2021-02-02 第204回国会 参議院 内閣委員会 第1号
本修正は、政府提出の原案における入院措置等に係る罰則及び積極的疫学調査に係る罰則並びに緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の際の命令に違反した場合の罰則の見直し等を求める御意見を踏まえ、また、迅速な対応が求められている現下の状況にも鑑みつつ、与野党において真摯な修正協議を行い、国民的見地に立った迅速かつ柔軟な合意形成に基づいて取りまとめたものでございます。
本修正は、政府提出の原案における入院措置等に係る罰則及び積極的疫学調査に係る罰則並びに緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の際の命令に違反した場合の罰則の見直し等を求める御意見を踏まえ、また、迅速な対応が求められている現下の状況にも鑑みつつ、与野党において真摯な修正協議を行い、国民的見地に立った迅速かつ柔軟な合意形成に基づいて取りまとめたものでございます。
その上で、ちょっとまとめてお伺いしますけれども、今この時点で具体的に適用される事例をまず御説明していただきたいというのが一つと、この入院措置等への過料については、病床がすごく逼迫している今のような状況の中では適用はしないということでよろしいんでしょうかというのが二つ目。
本案は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響を緩和するため、新型インフルエンザ等蔓延防止等重点措置を創設するほか、新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者や医療機関等への支援措置を講ずるとともに、入院措置等に応じない場合及び積極的疫学調査に応じない場合の罰則の創設等の措置を講ずるものであります。
今委員から御指摘がございました抗原検査キット、PCR検査と比較して感度が低いという点も踏まえまして、そのPCR検査の前段階として実施することとして、陰性であった場合に再度PCRを行うということを想定しておりますが、今の話の流れの中で、抗原検査キットで陽性が出た場合にはもうその段階で確定診断ということになりますので、その分はPCR検査を実施することがなくなりまして、入院措置等を行うことができるので、トータル
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の指定感染症等の指定においては、対象は、既にもうこの方はウイルスを持っていますねという認定というんでしょうか、判断が受けている者のみならず、疑似症患者に対しても入院措置等が可能となるものであります。
一方、現行制度の下では、精神科病院に入院中の患者とその家族等は、都道府県知事等に対し退院や処遇の改善を請求することができることとされておりますが、告知された理由の内容を踏まえて、その入院措置等に不満がある場合はこうした退院等の請求の仕組みを活用することが可能になるということが改善でございます。
一方、二類感染症である鳥インフルエンザであっても、感染力や病原性が当初予想されたほど高くないといった知見が集まった場合など、入院措置等を講ずる必要性がなくなった場合には、迅速に四類感染症に戻すべきものと考えております。 その際、政令を改正するに当たっては、厚生科学審議会感染症部会において審議いただくこととしております。
○副大臣(辻泰弘君) 都道府県知事が新型インフルエンザ等の患者に対する入院措置等を実施するに当たりましては、その必要性等について、専門的観点や人権尊重の観点から第三者機関である感染症の診査に関する協議会において審議することとなっているところでありまして、新型インフルエンザ等も診査の対象となるものでございます。
また、本年六月には、インフルエンザH5N1を感染症法に基づく指定感染症に政令指定を行いまして、患者の入院措置等を行えるようにいたしました。また、九月には、内閣官房が中心となりまして関係省庁新型インフルエンザ対応机上訓練を実施するなど、発生時に向けた体制整備に努めているところであります。
また、本年六月には、インフルエンザH5N1を感染症法に基づく指定感染症に政令指定を行い、患者の入院措置等を行えるようにするとともに、九月には、内閣官房が中心となって関係省庁新型インフルエンザ対応机上訓練を実施するなど、発生時に向けた体制整備に努めているところであり、今後とも対策に遺漏のないよう取り組んでまいりたいと思います。
また、本年になりまして、六月にはインフルエンザH5N1を感染症法に基づく指定感染症に政令指定を行いまして、患者の入院措置等を行えるようにするとともに、九月になりましては、内閣官房を中心として、関係省庁新型インフルエンザ対応机上訓練を実施するなど、発生時に向けた体制整備に努めているところであります。
○政府委員(伊藤雅治君) 新感染症につきましては、入院措置等の感染症拡大防止措置につきまして現地の実情に即してきめ細かく行う必要があるという観点から、都道府県知事を第一次的な判断権者としているところでございます。
具体的に申し上げますと、新法におきましては、感染症対策の広域性でございますとか専門性等の観点から、従来、現行伝染病予防法では市町村長の事務とされておりました、現行法では伝染病と言っておりますが、感染症の患者の入院措置等の対応につきまして都道府県知事に移管することにしております。
そこで、もう一点懸念されますことは、この法案における入院措置等の考え方でございます。 この点は既に本委員会でも何度も指摘されておりますが、やはり強制的な健康診断、入院、移送等が本当に患者の人権に配慮されて行われるのかどうか、大変心配されるところでございます。
また、御指摘のとおり、本法案においては、都道府県知事が入院措置等を行う場合には、書面で通知を行うことになっております。 新感染症に対する国の責任についてですが、新感染症が発生した場合には、現地の実情に即して措置等をとる必要があることから、一次的な判断を都道府県知事が行うこととしております。
○政府委員(小林秀資君) 新法におきましては、感染症対策の広域性、専門性等の観点から、これまで市町村長の事務といたしておりました感染症患者の入院措置等の事務について、都道府県知事、実質的には保健所長でございますが、に移管することといたしております。したがいまして、保健所がたえられるのかというのではなくて、たえなくてはならないし、きちっとしていかなくちゃならないということであります。